製薬会社営業担当者は残業支払いの対象にはならない/米控訴裁判所
- 2012-05-11 - PharmalotやForbesによると、Eli Lilly(イーライリリー)社やAbbott(アボット)社の元営業担当者が起こした訴訟において、製薬会社営業担当者は残業手当の支払い対象にはならないと米連邦控訴裁判所が判断しました。 (2 段落, 161 文字)
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