三つ子の騒音百まで
 ・ 参考文献にPERSPECTIVEを追加しました。
大うつ病患者へのNeurocrine社のAMPA受容体増強薬のPh2試験で有意効果あり
 ・ タイトルの誤記を訂正しました(Ph1試験→Ph2試験)。
先立つ治療を少なくとも1回経ている骨髄腫へのJ&JのCarvykti使用を欧州も承認
 ・ BMSのBCMA標的CAR-T・Abecmaの欧州での承認について短く追記しました。
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[記事]Pfizer社 リピトール特許の再発行の最初の試みが失敗」へのコメント

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「再発行で良いのではないでしょうか」

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リピトール特許の再発行申請が拒絶された、という表現で良いのではないでしょうか。ファイザーが5,273,995特許の再発行を申請したのは、連邦控訴裁判所が昨年8月の判決でクレーム6の有効性に疑問を呈したことが原因です。

この特許のクレーム6はクレーム2の一部、クレーム2はクレーム1の一部という構成になっていますが、実際にはクレーム6はクレーム1の範囲を逸脱しています。過去の判例では、特許の有効性が否定されるほど重大な過ちではないと考えられていたようですが、控訴審は大目に見てくれませんでした。

ファイザーはクレーム構成を書き直すことによって問題を解決する意図なのでしょう。こんなことが認められるのかどうか知りませんが、何れにせよ、今回の話は再発行申請に係わるものです。

リピトールはアメリカでは96年に承認されましたので、特許期間補填手続きは既に完了しています。4681893特許は補填を受けましたが、5273995特許は補填されませんでした。要件(特許失効が販売承認後14年未満であること)を満たしていないからでしょう(リピトールの承認は96年12月17日、5273995特許の失効は2010年12月28日)。

5273995特許の内容
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrch
\nnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5,273,995.PN.&OS=PN/5,273,995&RS=PN/5,273,995


控訴審判決
http://www.fedcir.gov/opinions/06-1179.pdf

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「特許期間延長の件」

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「リピトール特許の再発行の最初の試みが失敗」の日本語としての表現は、「リピトール特許の期間延長出願が拒絶された」が良いように思いました。
法的根拠:
特許期間延長に関する35 U.S.C. 156の規定であり、この期間延長をするためには、許認可を受けた日から60日以内に延長出願を提出しなければなりません(35 U.S.C. 156(d)(1))。
背景:
行政規則による許認可のために製品の市場投入が遅れることによって生じる特許期間の損失を補う目的から特許期間延長制度が設けられている。

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2007-08-18 - Pfizer(ファイザー)社の超ブロックバスター高脂血症治療薬・リピトール(Lipitor;アトルバスタチン、atorvastatin)のアメリカでの1つの特許の再発行の最初の試みが失敗しました。
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